滅失登記ってなに?

亀岡で新築するならくらし.ism(くらしずむ)。こんにちは株式会社匠建堂です。
今回も住まいづくりにまつわる諸経費のハナシをしたいと思います。
「滅失登記ってなに?」です。

登記の概略と必要な費用に関してお話しいたします。

マイホームの計画の中で、お建て替えの時や古家付きの土地を購入して建物を解体した時に必要となる登記のことです。

建物が無くなったことを法務局に申請をして登記をするわけです。解体後、この登記をしないと一応10万円ほどの過料(罰則)があったりします。
また、登記上建物が残っていると固定資産税などが請求されることもあります。

そのまま新築をしたりする場合は、新しい建物の登記ができなかったり、住宅ローンを借りれなかったりするので滅失登記を忘れることはないと思いますが、単に解体工事のみを行った場合は注意が必要です。

さて、気になる申請費用は?

登記と呼ばれる行為のほとんどは登録免許税といわれる税金です。
滅失登記に関しては「非課税」。要するに0円です。自分自身で行う場合は申請の手間だけですね。

ただし、マイホームの計画の際、土地の登記や建物の登記、住宅ローンの登記などで司法書士が動きます。この際に一緒に滅失登記をしてもらうことも可能です。
前述のように滅失登記は非課税ですが司法書士の報酬は発生します。3万円前後のでしょうか(取引の司法書士にご確認ください)。
マイホームの計画には様々な手続きが発生しますので、報酬は発生しますが登記を依頼するのが無難かもしれません。

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