印紙税ってなに?住まいに必要な諸経費

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亀岡市で注文住宅、リフォーム、リノベーションを手掛ける、くらし.ism「株式会社匠建堂」です。

住まいづくりの中でよく聞く諸費用という言葉。

本日はその諸費用の中から「印紙税」についてお話します。

印紙税にもいろいろあるのですが、本日は住まいづくりに関することを紹介いたします。

印紙が必要となるのは、

①工事請負契約書
②売買契約書(不動産購入)
③金銭消費貸借契約書(住宅ローン)

以上、3点を押さえておきましょう。契約書の記載金額に合わせ定められた金額の印紙を購入し貼付します。
印紙税の金額にはルールがあります。契約金額により課税額が変わるのですが、ここに注意するポイントがあります。

■記載金額1000万円~5000万円以下
「20,000円」

■記載金額5000万円~1億円以下
「60,000円」

以上が主だった印紙税の額なのですが、ここに重要なポイントがあります。
工事契約書、売買契約書には軽減措置があり、

■記載金額1000万円~5000万円以下
10,000円」(←20,000円)

■記載金額5000万円~1億円以下
30,000円」(←60,000円)

となります。

これに慣れてしまって「住宅ローンの印紙税額を間違ってしまう」という初歩的な失敗がたまにあります。2000万円の住宅ローンを借りるときに2万円の印紙が必要なところ、1万円を用意してしまった、という感じです。銀行マンは間違えませんが、工務店やハウスメーカー、不動産屋さんなどプロの方でもたまに間違うことがあるので注意が必要です。

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